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苦情処理措置の概要

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皆さまの声を、私たちにお届けください

苦情処理措置の概要

福岡嘉穂農業協同組合
令和6年1月1日現在

苦情処理措置の概要

当JAでは、組合員・利用者の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAの各事業に関する相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申出ください。

  1. 相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じてJA内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  2. 相談・苦情等への応対にあたっては、皆さまのお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけ皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  3. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当JA経営陣に報告するとともに、JA内において情報の共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

    まずは、当JAの窓口へお申し出ください。

    事業所名 所在地 郵便番号 電話番号 FAX番号
    碓井支所 嘉麻市上臼井1341番地1 〒820-0502 0948-62-2029 0948-62-5387
    桂川支所 嘉穂郡桂川町大字土居417番地の2 〒820-0606 0948-65-1103 0948-65-4865
    穂波支所 飯塚市忠隈502番地2 〒820-0071 0948-22-0344 0948-28-6404
    稲築支所 嘉麻市岩崎1239番地2 〒820-0205 0948-42-1034 0948-43-1698
    庄内支所 飯塚市綱分810番地1 〒820-0101 0948-82-0195 0948-82-1327
    頴田支所 飯塚市勢田1269番地17 〒820-1111 0948-92-2121 0948-92-0937
    嘉穂支所 嘉麻市上西郷26番地1 〒820-0306 0948-57-0050 0948-57-0221
    山田支所 嘉麻市上山田1343番地6 〒821-0012 0948-52-1135 0948-53-0505
    筑穂支所 飯塚市長尾1247番地1 〒820-0701 0948-72-0020 0948-72-1326
    飯塚支所 飯塚市川津422番地 〒820-0067 0948-22-0885 0948-24-4123
    嘉麻営農センター 嘉麻市大隈町1846番地2 〒820-0302 0948-57-4000 0948-57-3939
    営農部 飯塚市小正306番地5 〒820-0089 0948-24-7093 0948-29-4645
    経済部 飯塚市小正306番地5 〒820-0089 0948-25-0300 0948-24-7198
    金融共済部 飯塚市小正319番地1 〒820-0089 0948-24-0420 0948-24-8770
    企画総務部 飯塚市小正319番地1 〒820-0089 0948-24-7060 0948-29-5387

    ※組合員・利用者の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。

  4. 信用事業と共済事業においては以下のようになっています。信用事業においては、一般社団法人JAバンク相談所でもJAに関する相談・苦情等をお受けしております。公平・中立な立場でお申出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用のJAに対し迅速な解決を依頼します。共済事業においては、JA共済相談受付センターでも共済に関わる相談・苦情等のほかJA共済全般に関するお問い合わせも電話で受け付けています。

相談・苦情等受付・対応態勢

下図のような態勢で組合員・利用者の皆さまからの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。


当JAの信用事業・共済事業に対する苦情等でJAの説明でご納得いただけず、お客様の申出により外部機関によるあっせん・調停・仲裁等を希望される場合は下記の外部機関を紹介いたします。

JAバンク 紛争解決措置の概要

苦情などのお申出については、当JAが対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として下記弁護士会を利用できます。

JA共済 紛争解決措置の概要

お客様からの相談・苦情等については、当JAが対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当JAは下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。

詳細は当JAにお問合せください。

  • 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • 日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR
  1. 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html

    (一社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決支援手続の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日認証番号:第57号)

  2. 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

    http://www.jibai-adr.or.jp/

    自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は共済金等の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。

    ※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

  3. 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

    https://www.n-tacc.or.jp/

    (公財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。

    ※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

  4. 公益財団法人 交通事故紛争処理センター

    https://www.jcstad.or.jp/

    (公財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。

    ※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

  5. 日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR

    https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

    弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。

    ※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

令和6年1月

 

利用者様からの信用事業・共済事業にかかるお申出に対する対応について

[当JAの苦情等対応要領の概要]

福岡嘉穂農業協同組合

  1. 利用者様からの信用事業・共済事業にかかる相談・苦情等についても、当JAの本・支店で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当JAは、相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  3. 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。
  4. 相談・苦情等の内容や利用者様の要望等に応じ、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
  5. 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。
  6. 当JAは、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。

[標準的な手続の流れ]

 

※内容や状況により、訴訟による解決となる場合があります。